ヤミ金問題を一円も払わずに解決!シン・イストワール法律事務所の妥協なき対応とは

ヤミ金からの借り入れで悩んでいませんか。家族や職場への嫌がらせが怖くて、言われるがまま返済を続けている方も多いのではないでしょうか。

実は、ヤミ金からの借入は法律上「不法原因給付」にあたり、元金を含めて返済義務は一切ありません。それどころか、すでに支払ったお金も取り戻す権利があるのです。

シン・イストワール法律事務所は、ヤミ金問題に特化した法律事務所として、妥協なき徹底対応を貫いています。最大の特徴は「特別な事情および本人の強い要望がない限り、ヤミ金に一円も支払わない」という断固たる姿勢です。

多くの方が心配される家族や職場への嫌がらせについても、できる限り生活環境や人間関係を崩さずに対応してくれます。仕事を辞める必要も、家族と離れる必要もありません。

注意したいのは相談窓口の選び方です。NPOや相談所を名乗る整理屋、元金返済を推奨する不慣れな事務所、ヤミ金と提携する悪徳事務所など、誤った窓口を選ぶと問題が悪化することもあります。

年利20%を超える貸付は完全に違法です。ヤミ金業者の多くは年利数百パーセント以上の暴利を要求しており、これは刑事罰の対象となる犯罪行為です。

一人で悩まず、ヤミ金問題に精通した専門家に相談することが解決への第一歩です。シン・イストワール法律事務所なら、あなたの平穏な日常を取り戻すため全力でサポートしてくれます。